平成20年度                      


   真岡市水道課では、水道の水質基準改正(平成16年4月1日施行)に伴う
  水道法施行規則改正に基づき、水質検査計画を策定します。

    検査計画の内容
    1.基本的な方針
    2.水道事業の概要
    3.原水及び水道水の状況
    4.検査項目及び頻度並びに検査地点
    5.臨時の水質検査
    6.水質検査の方法
    7.水質検査計画及び結果の公表について
    8.水質検査の精度と信頼性保証について
    9.関係者との連携



 1.基本的な方針
 
   水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水
  質検査を行います。
 (1)検査地点
    水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓で行います。更に浄水場の
   浄水(浄水場出口の水)及び、原水(井戸水の取水口)で検査を行います。
 (2)検査項目
    検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目及び原水検査、並びに水質
   管理目標設定項目とします。
 (3)検査頻度
    水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、給
   水栓で毎日行います。
    水質基準項目の検査は、項目ごとに法の規定に基づき、毎月または3ヶ月に1回
   以上行うこととします。また、過去の検査結果により検査回数を省略できる項目
   (最長で3年に1回)についても、1年に1回以上の検査を行うこととします。

 2.水道事業の概要
 
 (1)水源について
    本市の水道は、地下水及び鬼怒水道用水供給事業者から受水した水を水源
    としています。
    鬼怒水道用水については、浄水済みで、飲料水としての安全性が確認された
    水を受水しています。
 (2)浄水施設の概要
     次表のとおり7箇所の浄水施設があります。

  【浄水施設の概要】
施設名称所 在 地水  源処理方式処理能力
/日)
石法寺浄水場真岡市下籠谷
 2932−1
地下水
深井戸:9箇所
塩素滅菌11,400
荒町配水場真岡市荒町
 3−28−1
地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌2,200
大谷台配水場真岡市大谷台町
 12
地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌1,600
台町水源地真岡市並木町
 3−120
地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌1,100
大田山水源地真岡市西郷
 2585−143
地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌1,100
西田井浄水場真岡市西田井
 2964−1
地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌
エアレーション
300
京泉浄水場真岡市京泉
 1390
地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌
エアレーション
1,100


 3.原水及び水道水の状況
 
 (1)原水の状況
    本市における上水道の水源はすべて地下水(深井戸)であるために各種汚染原因
   に対して、影響を受けにくい状況です。
 (2)水道水の状況
    本市の水道水は水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしており
   ます。

 4.検査項目及び頻度並びに検査地点
 
 (1)毎日検査
    色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき
   1日1回の検査を行います。
 (2)水質基準項目の検査(51項目)
    水質基準項目の検査は別表【検査項目及び検査地点一覧表】のとおり行い、随時
   検査結果を公表してまいります。(【水質検査結果】を参照してください)

   1)1ヶ月に1回の検査項目
    @下記の9項目については1ヶ月に1回以上の検査を行います。
     〔一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、
      臭気、色度、濁度〕
   2)3ヶ月に1回の検査項目
    @下記の17項目については3ヶ月に1回以上の検査を行います。
     〔シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素・亜硝酸態窒素、
      ホウ素及びその化合物、1,4−ジオキサン、クロロ酢酸、クロロホ
      ルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタ
      ン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアル
      デヒド、アルミニウム及びその化合物、非イオン界面活性剤、塩素酸〕

   3)1年に1回の検査項目
    @上記以外の項目と臭気物質を除く23項目については過去の検出状況から判断
      すると検査頻度を減少できる項目ですが、水源及び原水の状況を確認する為
      にも、平成20年度は1年に1回以上の検査を行います。
    A臭気物質については、水源の状況を考慮した上で、1年に1回以上の検査を行
      います。
       〔ジェオスミン、2−メチルイソボルネオール〕

 (3)原水の検査
   1)水質管理上必要である原水についても、1年に1回以上の全項目検査(40項目)
     を行います。
   2)上記の検査の結果については、【水質検査結果】にて随時公表します。

 (4)水質管理目標設定項目の検査
    水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目(農薬を除
    く26項目)については、4年に1回以上の検査を行い、随時検査結果を公表しま
    す。(【水質検査結果】を参照してください)

 (5)検査箇所
   1)毎日検査については、8箇所の給水栓及び15箇所の配水管末で行います。
   2)水質基準項目の検査は水源・配水系統を考慮して7箇所の給水栓で実施します。
     更に、各浄水施設及び4箇所の給水栓でも毎月基準9項目の検査を行います。
     (19年度、検査箇所の見直しを行ないました)
   3)原水及び水質管理目標設定項目の検査については、全井戸(18箇所)において
     実施します。


 5.臨時の水質検査
 
   水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検
   査を行います。
 (1)水源の水質が著しく悪化したとき
 (2)水源に異常があったとき
 (3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
 (4)浄水過程に異常があったとき
 (5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
 (6)その他、特に必要があると認められるとき

 6.水質検査方法
 
 (1)毎日検査については、市から委託された業者が行います。
 (2)水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。水質
    検査方法は水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101
    号、平成19年11月14日一部改正 厚生労働省令第135号)に基づき告示
    された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平
    成15年7月22日 厚生労働省告示第261号、平成19年11月14日一部改
    正 厚生労働省告示第386号)により行い、省令に記載されていない項目につい
    ては上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。

 7.水質検査計画及び結果の公表について
     水質検査計画や水質検査結果については、水道課ホームページで公表します。
   また、検査の結果をもとに、必要に応じて検査計画を見直していきます。

 8.水質検査の精度と信頼性保証について
 
   結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため厚生労働省登録検
   査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況(内部精度管理、外
   部精度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認しています。

 9.関係者との連携
 
   本市は、水道水の安全性を確保していくため、県や他市町村の水道事業関連部局
   との連携・情報交換を図り、水質保全に万全を期しています。

    連絡先 〒321−4395
    住所 栃木県真岡市荒町5191番地
        真岡市水道部水道課浄水係
    電話 0285−83−8697  FAX 0285−84−7512
    (Eメールアドレス  suido@city.moka.tochigi.jp