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商工観光課 工業係 Tel 0285-83-8134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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工場立地法の概要と届け出手続き 1.概 要 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるように するため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行なう場合 は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30〜65%(平成20年5月26日一部改正))以下に制限すると ともに、敷地内に一定割合(現在25%)以上の緑地等を設置し届け出るこ とが義務付けられています。 |
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2.届出の種類
3.届出の基準
※環境施設とは、噴水、流水、池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、雨水浸 透施設等これらの用に供する区画された土地で、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。 4.提出期限
5.届出申請書様式 ◎工場立地法届出申請書様式
◎記載例(変更届出のみ)
6.提出部数 1部 7.提出及び問い合わせ 真岡市産業環境部商工観光課工業係 所在地 真岡市荒町5191 電 話 0285−83−8134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||