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 工場立地法について


商工観光課 工業係
Tel 0285-83-8134

 工場立地法の概要と届け出手続き

1.概 要
  工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるように するため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行なう場合 は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30〜65%(平成20年5月26日一部改正))以下に制限すると ともに、敷地内に一定割合(現在25%)以上の緑地等を設置し届け出るこ とが義務付けられています。


特定工場とは

 下記の両方に該当する工場のことをいいます。
  ○業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く。)
  ○規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
   ※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。 
    敷地面積は、所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。



2.届出の種類

新設届 特定工場を新設(敷地面積もしくは建設面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合
変更届 特定工場が次の届出内容を変更する場合
・特定工場における製品
・敷地面積または建築面積
・生産施設、緑地および環境施設の面積
・環境施設の配置
氏名等変更届 届出者(事業所)の名称、住所の変更および工場の名称、所在地を変更した場合(※代表者の交代の場合は対象になりません。)
承継届 譲渡、借受、相続(個人の場合)または合併(法人の場合)による届出者の地位の承継が行なわれた場合
廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合



3.届出の基準

生産施設 敷地面積に対する割合が工場立地に関する準則で定められた基準内であること。
・30%〜65%以下(業種による)
緑  地 敷地面積に対する割合が20%以上であること。
環境施設 敷地面積に対する割合が25%以上であること。(緑地を含む)

 ※環境施設とは、噴水、流水、池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、雨水浸  透施設等これらの用に供する区画された土地で、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。



4.提出期限

新設又は変更届 着工の90日前まで(短縮申請により30日前まで短縮可能)
その他 速やかに


5.届出申請書様式

◎工場立地法届出申請書様式 

新設届出ダウンロード(Word形式)
変更届出ダウンロード(Word形式)
氏名等変更届出ダウンロード(Word形式)
承継届出ダウンロード(Word形式)
廃止届出ダウンロード(Word形式)


◎記載例(変更届出のみ)   
変更届出 PDF形式


6.提出部数
   1部


7.提出及び問い合わせ
   真岡市産業環境部商工観光課工業係
   所在地 真岡市荒町5191
   電 話 0285−83−8134