○真岡市出産準備手当支給条例
平成19年3月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、未来の真岡市を担う次世代の育成を推進するため、妊婦に対し出産準備手当(以下「手当」という。)を支給することにより、市民だれもが安心して子どもを生み育てる環境を整備し、少子化対策及び子育て支援の一翼を担うことを目的とする。
(支給要件)
第2条 市長は、真岡市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されている居住地をいう。以下同じ。)を有し、妊娠15週を経過した者に対し、手当を支給する。
(手当額)
第3条 手当の額は、胎児1人につき3万円とする。
(認定)
第4条 第2条に規定する手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。
(支給)
第5条 市長は、前条の認定をした受給資格者に対し、手当を支給する。
(手当の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。