○真岡市手数料徴収条例
昭和29年6月28日
条例第38号
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき、法令又は他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
2 前項の事務に関して、数人又は数事項を一括して1通の証明を請求するときは、1人一事項ごとにこれを1件とし、その件数に応じて手数料を徴収する。
第3条 郵便等により証明書、謄本、抄本その他の書類の送付を求めようとする者からは、前条第1項に規定する手数料のほかに郵便等による発送に要する費用を徴収する。
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差支えないものと認めたものに限る。
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本若しくは抄本の申請又は交付の際これを徴収する。
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 本市住民にして現に官公署の救助を受くるもの及び市長において手数料を納める資力がないと認めるもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 法令の規定により、無料で取り扱いしなければならないもの
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(二宮町の編入に伴う経過措置)
2 二宮町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の二宮町手数料徴収条例(平成12年二宮町条例第6号。以下「旧二宮町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前にした旧二宮町条例の規定に違反する行為に対する過料の適用については、なお旧二宮町条例の例による。
附 則(昭和33年条例第140号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第15号の次に2号を加える改正規定(第15号の3に係る部分に限る。)は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の真岡市手数料徴収条例の規定は、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第35号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。
附 則(平成21年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
手数料の名称
手数料を徴収する事務
単位
金額
(1) 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたものに係る同条第10項の規定により告示した事項の証明書の交付
1件
200円
(2) 租税公課に関する証明手数料
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に基づく地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第6条の21に規定する納税証明書の交付
(1税目1年度を1件とし、1件を増すごとに20円を加える。)
1件
200円
(3) 土地及び建物に関する評価証明手数料
地方税法第380条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録されている事項に関する証明書の交付
(土地は1筆、建物は1棟を1件とし、1筆又は1棟を増すごとに20円を加える。)
1件
200円
(4) 住宅用家屋証明申請手数料
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査
1件
1,300円
(5) 戸籍の謄抄本手数料
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通
450円
(6) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件
350円
(7) 除籍の謄抄本手数料
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通
750円
(8) 除籍に記載した事項に関する証明手数料
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件
450円
(9) 届出若しくは申請の受理又は届出その他の書類の記載事項の証明書手数料
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
1通
350円
(10) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の交付
1通
1,400円
(11) 届書その他の書類の閲覧手数料
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務
1件
350円
(12) 印鑑登録証再交付手数料
真岡市印鑑条例(昭和49年条例第38号)第8条の規定に基づく印鑑登録証の再交付
1件
300円
(13) 印鑑登録証明書交付手数料
真岡市印鑑条例第13条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付
1件
200円
(14) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたものの代表者等の印鑑登録証明書の交付
1件
200円
(15) 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票記載事項証明書に関する手数料
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の3及び第12条の4に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載した事項に関する証明書の交付又は同法第20条に規定する戸籍の附票の写し若しくは附票に記載した事項に関する証明書の交付
1件
200円
(15)の2 住民基本台帳カード交付手数料
住民基本台帳法第30条の44第3項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付及び再交付
1件
500円
(15)の3 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料
住民基本台帳法第11条の2の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務
1件
100円
(16) 臨時運行許可申請手数料
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査
1両
750円
(16)の2 煙火の消費許可申請審査手数料
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査
1件
7,900円
(16)の3 種苗の生産事業者登録申請審査手数料
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査
1件
6,400円
(16)の4 種苗の生産事業者登録証書換え手数料
林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え
1件
3,500円
(16)の5 種苗の生産事業者登録証再交付手数料
林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付
1件
3,000円
(17) 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付
1件
3,400円
(18) 農地の利用及び農家に関する手数料
(土地は1筆を1件とし、1筆を増すごとに20円を加える。)
1件
200円
(19)及び(20) 削除
     
(21) 犬の登録手数料
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録
1頭
3,000円
(22) 狂犬病予防注射済票交付手数料
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付
1件
550円
(23) 犬の鑑札の再交付手数料
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付
1件
1,600円
(24) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付
1件
340円
(24)の2 屋外広告物設置に関する許可申請審査手数料
栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査
 
1 電柱広告及びのぼり旗は1本につき310円
2 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等は、面積が1m2未満の場合1箇につき420円、面積が1m2以上2m2未満の場合1箇につき630円、面積が2m2以上5m2未満の場合1箇につき1,050円、面積が5m2以上8m2未満の場合1箇につき1,580円、面積が8m2以上10m2未満の場合1箇につき2,100円、面積が10m2以上15m2未満の場合1箇につき3,160円、面積が15m2以上20m2未満の場合1箇につき4,740円、面積が20m2以上25m2未満の場合1箇につき6,320円、面積が25m2以上30m2未満の場合1箇につき7,900円、面積が30m2以上40m2未満の場合1箇につき9,480円、面積が40m2以上50m2未満の場合1箇につき11,000円、面積が50m2以上60m2未満の場合1箇につき12,600円、面積が60m2以上の場合1箇につき12,600円に5m2又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
3 アーチ類は1箇につき3,160円
4 アドバルーンは掲示期間に応じ、10日以内が1箇につき1,580円、11日以上が1箇につき3,160円
5 ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のものは、面積が1m2未満の場合1箇につき420円、面積が1m2以上2m2未満の場合1箇につき630円、面積が2m2以上5m2未満の場合1箇につき1,260円、面積が5m2以上10m2未満の場合1箇につき2,100円、面積が10m2以上15m2未満の場合1箇につき3,790円、面積が15m2以上20m2未満の場合1箇につき6,320円、面積が20m2以上25m2未満の場合1箇につき7,900円、面積が25m2以上30m2未満の場合1箇につき9,480円、面積が30m2以上40m2未満の場合1箇につき11,000円、面積が40m2以上50m2未満の場合1箇につき12,600円、面積が50m2以上60m2未満の場合1箇につき15,800円、面積が60m2以上の場合1箇につき15,800円に5m2又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
6 はり紙は100枚又はその端数ごとに310円
7 はり札は10枚又はその端数ごとに520円
(25) 優良住宅新築認定申請手数料
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
1件
新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超え50,000m2以下のときは43,000円、50,000m2を超えるときは58,000円
(26) 削除
     
(27) 優良宅地認定申請手数料
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
1件
造成宅地の面積が0.1ha未満のとき 86,000円
0.1ha以上0.3ha未満のとき 130,000円
0.3ha以上0.6ha未満のとき 190,000円
0.6ha以上1ha未満のとき 260,000円
1ha以上3ha未満のとき 390,000円
3ha以上6ha未満のとき 510,000円
6ha以上10ha未満のとき 660,000円
10ha以上 870,000円
(28) 公簿、公文書、図面その他の閲覧手数料
(1種類1回1時間をもって1件)
1件
200円
(29) 諸証明
 
1件
200円