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国民年金の加入対象者は?
● 満20歳以上60歳未満の人は、公的年金制度に加入しなけらばならないことになっています。
学生も20歳になれば第1号被保険者となり、保険料を納めることになります。
1.被保険者(加入者)の種類
年金の被保険者(加入者)には次の3種類があります。
第1号被保険者 第2号(自営業者、農業、学生等)、・第3号被保険者でない人
第2号被保険者 厚生年金保険または共済組合の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(健康保険の被扶養配偶者のことです。)
第3号被保険者については、配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度全体が費用を負担しています。
2.年金関係の手続き
年金に関する手続きは、被保険者自身がすることになっています。
大学を卒業して就職したときは、第1号被保険者から第2号被保険者に変わりますので、「被保険者種別変更」手続きが必要です。
次の場合も被保険者の種別が変わりますので「種別変更」手続きが必要です。
第2号被保険者が退職したとき
→第1号被保険者への変更
[このときは扶養している配偶者も種別変更が必要です。]
第2号被保険者が退職し配偶者の扶養となったとき
→第3号被保険者への種別変更
第3号被保険者が扶養からはずれたとき
→第1号被保険者への変更
第3号被保険者が勤めはじめて厚生年金に加入したとき
→第2号被保険者への変更
また、第3号被保険者の配偶者の勤務先が変わったときも「種別確認」手続きが必要です。
3.国民年金保険料免除制度について
国民年金保険料には、所得が少ないというような経済的な理由で納めるのが困難な場合には、申請により納付が免除される制度があります。
保険料が免除されるかどうかは、その世帯全体の所得額、家族数等により決定されます。
免除される期間は、申請月から翌年6月までです。
また保険料を免除されていた期間については将来の年金は全額免除で6分の2、半額免除で6分の4、平成18年7月からは4分の3免除で6分の3、4分の1免除で6分の5が追加されました。
ただし、納付猶予該当の場合は年金額には反映されません。
学生については学生納付特例制度があり、免除対象校(基本的に学校教育法に基づく学校)に在学中であることが要件となり、本人の所得で決定されます。
【問い合わせ】 国保年金課国民年金係(電話83−8593)
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