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離婚届

 離婚届     市民課 (83-8117) 

▼離婚届についてご案内いたします

     届出は本籍地または住所地の市区町村にしてください。
     離婚届の用紙は本庁市民課および二宮支所にあります。お渡しする際に記入の仕方や持参するものなどの説明をいたしますが、 届出に必要なものは、夫と妻の印鑑、届書1通、本籍地でない市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本が必要です。
     また、届書には20歳以上の方2人の証人の署名押印も必要です。


     住所や世帯主の変更は、別の手続きが必要になります。
     また、真岡市に住民登録している人が、姓や住所が変わる場合、 「国民健康保険証(加入者)」「国民年金手帳(加入者)」等もお持ちください。


     取扱いは、平日は本庁市民課または二宮支所で午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
     また、土日祝日は本庁当直室(二宮支所ではお受けしておりません)で午前8時30分から午後5時15分まで届出書のみ受け付けます。


    ・お問い合わせ
       本庁:市民課 戸籍係
        TEL 0285−83−8118
       二宮支所:市民窓口係
        TEL 0285−74−5002