制度の概要 トップへ
秘書課へ
真岡市へ
募集中のもの これまでのもの
 ▼真岡市パブリック・コメント制度実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続について必要な事項を 定めることにより、市民の市政への積極的な参加を促進し、市の政策 形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との 協働による豊かなふるさと真岡のまちづくりの推進に資することを目 的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、市の重 要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨、内容 その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な 知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見 等を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)本市に住所を有する者
(2)本市に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)本市に存する学校に在学する者
(5)本市に対し納税義務を有する者
(6)前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る 事案に利害関係を有するもの

3 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限 を行う市長を含む。)及び教育委員会をいう。

(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるもののうち、 市民生活に広く影響を与えるものであって、実施機関が必要と認める ものとする。ただし、緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同 様な手続が定められているものは、その対象としない。
(1)総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画
(2)個別の分野における政策の基本的な事項を定める計画
(3)大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定又は改定
(4)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
(5)市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする 条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針

(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。) の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計 画等の案を公表するものとする。 

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作成 した趣旨、目的、背景等当該計画等を理解するために必要な資料を併 せて公表するよう努めるものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による公表を行うときは、意見等の提出 先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表方法)
第5条 前条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うも のとする。
(1)市ホームページへの掲載
(2)実施機関の担当課における閲覧
(3)その他実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報もおかへ の掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周 知に努めるものとする。

(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等についての意見等を提出するため に必要と判断される期間を考慮し、原則として1か月の意見等の提出 期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、提出期 間を短縮することができる。

2 意見等の提出方法は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1)郵便
(2)ファクシミリ
(3)電子メール
(4)直接書面による提出

3 市民等は、意見等の提出をするときは、当該意見等を提出した個人 又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等提出した者を特定できる 事項を明記するものとする。

(意見等の処理)
第7条 実施機関は、提出された意見等の適否を十分に考慮して、計画 等に反映させるものとする。

2 実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方 を公表するものとし、当該計画等を修正したときは、修正の内容及び その理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、 公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがある ものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないもの とし、提出された意見等のうち、類似の意見等及びこれに対する市の 考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表につい て準用する。

(適用除外)
第8条 実施機関は、附属機関その他これに類するものがこの要綱に定 める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画等の 立案を行うときは、この要綱に定める手続を行わないことができる。

(実施状況の把握)
第9条 市長は、各実施機関がパブリック・コメント手続を行っている 案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホー ムページに掲載するものとする。

2 前項の一覧表には、案件の名称、公表の日、意見等の提出期限、計 画等の入手方法等及び問い合わせ先を明記するものとする。

(庶務)
第10条 パブリック・コメントの公表に関する庶務は、秘書課広報広 聴係において処理する。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に ついて必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、現に立案の過程にある計画等であって、市民 等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に 意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。