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1 目的
市民の市政への積極的な参加を促進し、市の政策形成過程におけ
る公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働による豊かな
ふるさと真岡のまちづくりの推進に資することを目的とする。
2 定義
(1) パブリック・コメント制度
市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の
趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報
及び専門的な知識を求め、提出された意見等を計画等に反映させる手続。
(2)市民等
【1】本市に住所を有する者
【2】本市に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
【3】本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
【4】本市に存する学校に在学する者
【5】本市に対し納税義務を有する者
【6】前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 実施機関
市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)及び教育委員会。
3 対象
(1) 対象となるもの
市民生活に広く影響を与えるものであって、実施機関が必要と認めるもの。
ただし、緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定
められているものは、その対象としない。
【1】 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画。
【2】 個別の分野における政策の基本的な事項を定める計画。
【3】大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定又は改定。
【4】市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例。
【5】市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市
税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の
制定又は改廃に係る基本となる方針。
(2)適用除外
ア)次のいずれかに該当する計画等は、この手続を行わないことができる。
【1】法令(法律、法律に基づく命令及び条例)に基づき策定する計画等で当
該法令に市民からの意見聴取に関する手続が定められているもの。
【2】国・県の構想、計画等との整合性を図る必要性がある計画等でこの手
続を行うことが不適当であると認められるもの。
【3】 災害等への対処等その策定に緊急性を要する計画等でこの手続を行う
ことにより計画等の目的達成に支障を生じることが認められるもの。
イ)審議会等が、この手続に準じた手続を経て報告又は答申を作成し、実施機
関が当該報告又は答申を十分に尊重して計画等を策定する場合には、この手続
を行わないことができる。
4 手続の流れ
(1)公表方法
ア)案等の公表方法
【1】計画等の案等の閲覧
【2】計画等の案等を市のホームページに掲載(案等の量が膨大等全ての掲
載が困難な場合は、計画等の趣旨、目的、背景及び基本的考え方を記載した資料を掲載)。
【3】市民への周知(広報紙等への掲載、報道機関への発表)。
イ)意見の募集期間
原則として1か月。
ウ)意見の募集方法
郵便、ファクシミリ、電子メール、直接書面による提出。
(2)意見の処理
ア)計画等への意見の考慮
提出された意見の適否を十分に考慮して、計画等に反映する。
イ)結果の公表(公表方法は(1)に準ずる。公表期間は3か月程度)
【1】提出された意見と市の考え方の公表(採用意見、不採用意見とその
理由)個人への回答はしない。意見の数が多い場合は、類似の意見をま
とめて公表できる。
【2】意思決定した計画等の公表
5 一覧の作成等
(1) パブリック・コメントの実施状況一覧の閲覧
(2) パブリック・コメントの実施状況一覧の市のホームページへの掲載
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