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| 4.職員の勤務時間、休暇及び旅費等に関する勤務条件の状況 |
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| 1週間の勤務時間 |
開始時刻 |
終了時刻 |
休憩時間 |
| 38時間45分 |
午前8時30分 |
午後5時15分 |
午後0時から 午後1時 |
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| 総付与日数 A |
総使用日時数 B |
対象職員数 C |
平均取得日時数 B/C |
取得率 B/A |
| 19,252日 |
4720日7時間 |
508人 |
9日2時間 |
24.5% |
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| 時間外勤務総時間数 |
職員1人当たりの時間外勤務総時間数 |
| 39,792時間 |
96.1時間 |
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| 休暇の種類 |
休暇を与える期間等 |
有給・ 無給の別 |
| 公民権行使のための休暇 |
必要と認められる期間 |
有給 |
| 公の職務執行のための休暇 |
必要と認められる期間 |
有給 |
| 骨髄液提供のための休暇 |
必要と認められる期間 |
有給 |
| 社会貢献活動のための休暇 |
1年度において5日の範囲内の期間 |
有給 |
| 結婚休暇 |
5日の範囲内の期間 |
有給 |
| 生理休暇 |
2日の範囲内で必要と認められる期間 |
有給 |
| 妊産婦の健康診査のための休暇 |
妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回とし、
それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間 |
有給 |
| 妊婦の通勤緩和のための休暇 |
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
有給 |
| 産前休暇 |
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合には、出産の日までの申し出た期間 |
有給 |
| 産後休暇 |
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
有給 |
| 1歳未満の子の保育のために必要と認められる授乳等を行うための休暇 |
1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回60分以内の期間 |
有給 |
| 妻の出産に伴う休暇 |
2日の範囲内の期間 |
有給 |
| 産前産後期間中における子の養育のための休暇 |
当該期間内において5日の範囲内の期間 |
有給 |
| 小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 |
1年度において5日の範囲内の期間(対象となる子が2人以上いる場合は10日の範囲内) |
有給 |
| 要介護者の介護、その他世話を行なうための休暇 |
1年度において5日の範囲内の期間(対象となる子が2人以上いる場合は10日の範囲内) |
有給 |
| 忌引休暇 |
死亡した親族の区分に応じ、1日から7日の範囲内 |
有給 |
| 父母の追悼のための特別な行事のための休暇 |
1日の範囲内の期間 |
有給 |
| 夏季休暇 |
7月から9月までの期間内における、原則として連続する3日の範囲内の期間 |
有給 |
| 災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合の当該住居の復旧作業等のための休暇 |
7日の範囲内の期間 |
有給 |
| 災害又は交通機関の事故等による休暇 |
必要と認められる期間 |
有給 |
| 災害時の退勤途上における身体の危険を回避するための休暇 |
必要と認められる期間 |
有給 |
| 介護休暇 |
介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間 |
無給 |
| 組合休暇 |
1年度において30日の範囲内で、職員団体の業務又は活動に従事する期間 |
無給 |
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| 区 分 |
男 性 |
女 性 |
| 育児休業の承認件数 |
― |
7 |
| 育児休業期間延長の承認件数 |
― |
― |
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| 区 分 |
日当 (1日につき) |
宿泊料 (1夜につき) |
食事料 (1夜につき) |
| 特別職 |
市長・助役・収入役・議会の議員 ・執行機関の長・監査委員 |
3,300円 |
16,500円 |
3,300円 |
| 教育長・執行機関の委員 |
3,000円 |
14,800円 |
3,000円 |
| 附属機関の委員及びその他の各種委員 |
2,600円 |
13,100円 |
2,600円 |
臨時、非常勤の顧問、嘱託員、調査員及び これらの者に準ずる者 |
2,600円 |
13,100円 |
2,600円 |
一般 行政職 |
行政職給料表(一)7級以上の職員 |
2,600円 |
13,100円 |
2,600円 |
| 行政職給料表(一)4級、5級、6級の職員 |
2,400円 |
13,100円 |
2,400円 |
| 行政職給料表(一)3級の職員 |
2,200円 |
11,800円 |
2,200円 |
| 行政職給料表(一)2級の職員 |
2,000円 |
11,800円 |
2,000円 |
| 行政職給料表(一)1級の職員 |
1,800円 |
11,800円 |
1,800円 |
技 能 労務職 |
行政職給料表(二)4級及び5級の職員 |
2,200円 |
11,800円 |
2,200円 |
| 行政職給料表(二)2級、3級の職員 |
2,000円 |
11,800円 |
2,000円 |
| 行政職給料表(二)1級の職員 |
1,800円 |
11,800円 |
1,800円 |
(注) 日当は、目的地が県外で、かつ30キロメートルを超える市町村への出張に対して支給する
| (7)職員の営利企業等従事許可等に関する服務の状況(平成22年度) |
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| 営利企業等の従事の内容 |
許可件数 |
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営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議
員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 |
― |
| 自ら営利を目的とする私企業を営む場合 |
― |
| 報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合 |
10 |
| 合 計 |
10 |
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