○真岡市政治倫理条例

(目的)
第1条
 この条例は、市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。) 及び市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の厳粛な信託 を受けた地位にあることを認識し、市民全体の奉仕者とし、もっ て清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(倫理基準)
第3条
 市長等及び議員は、市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を重んじ、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 常に市民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(2) 市並びに市が設立した土地開発公社及び市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人が行 う許可、認可又は請負その他の契約について、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。
(4) 市長等及び議員個人又は市長等及び議員が役員をしている法人等が請負をすること等の禁止を定めた地方自治法(昭和22年法 律第67号)第92条の2、第142条、第166条及び第168条の規定の趣旨を遵守し、市民に疑惑の念を生じさせるような行為をしないこと。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の選挙に関する法令を遵守し、買収、寄附その他不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長等及び議員の品位と名誉を害し、市民の信頼を著しく損なう行為をしないこと。



○真岡市議会の議員の定数を定める条例

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、真岡市議会の議員の定数は、28人とする。


○真岡市議会定例会の回数を定める条例

 真岡市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。


○真岡市議会定例会の招集に関する規則

 本議会の定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月に招集するものとする。


○真岡市議会情報公開条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、真岡市情報公開条例第21条の規定に基づき、真岡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 真岡市情報公開条例施行規則第2条から第8条までの規定は、議会における条例の施行にこれを準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。


○真岡市議会個人情報保護条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、真岡市個人情報保護条例第27条の規定に基づき、真岡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 真岡市個人情報保護条例施行規則第3条、第4条及び第6条から第12条までの規定は、議会における条例の施行にこれを準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
(個人情報管理者)
第3条 条例第12条第2項に規定する個人情報管理者は、真岡市議会事務局条例第2条に規定する事務局長の職にあるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。