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■市議会と市長 市議会議員は議会を構成して、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活のいろいろな問題について審議し、どう処理するかを決めています。このため議会は「議決機関」と呼ばれています。 市長は,市議会の決めたことに基づいて、実際の市政を進めていきます。このため市長は「執行機関」と呼ばれています。 市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力しあって、市民福祉の向上に努めています。 ■市議会のしくみ ○市議会議員について 市議会議員は、4年ごとの選挙で市民の中から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上で選挙権がある人なら、誰でも立候補することができます。 議員定数は人口区分に応じた上限数が地方自治法により規定され、その上限数の範囲内で条例において定めることになっていましたが、平成23年の地方自治法の改正で上限数が撤廃されました。現在の真岡市議員定数条例による定数は28人です。 ○議長と副議長の役割 議長と副議長は、議員の中から選ばれます。 議長は、市議会のリーダーとして会議をスムーズに進め、議会に関する事務処理をします。また、市議会の代表として会議に出席したり、他の機関と協議します。 副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを努めます。 ○会 派 自分たちの意見を効果的に市政に反映させるために、所属政党や主義、主張を同じくする議員は、グループを作って活動しています。このグループを「会派」と呼んでいます。 現在、真岡市議会には下記の5会派があります。 | |||||||||||||||
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■市議会の仕事 ○重要事項の議決 市議会は,「議決機関」として市の重要な事項を決定します。これを「議決」といいます。議決すべき主なものは次のとおりです。(地方自治法第96条) ・条例を制定、改正、廃止すること。 ・予算を決めること。 ・決算を認めること。 ・市の税金、使用料、手数料などに関すること。 ・条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分に関すること。 ・副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。 ・その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。 ○市政のチェック 市政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。 ○意見書・要望書の提出 市民生活に重要なことで、それが国や県の仕事である場合には,それぞれ関係機関に「意見書」や「要望書」を提出して,解決を求めます。 ■会議のあらまし ○議会の招集 市議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。真岡市の場合、定例会は原則として、毎年2月、6月、9月、12月に開かれます。 市議会の招集は市長が行いますが、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合にも、市長は臨時会を招集しなければなりません。 ○本 会 議 議員が議場に集まって行う会議を「本会議」といいます。本会議は、市議会の意思を決める大切な役割を持っています。 定例会の場合は、初日の本会議で、まず会議の期間を何日間とするかを決めます。(本市の場合,およそ20日間程度)そして、市長から提案された議案の説明などがあります。その5日後ぐらいから、2〜3日間にわたり、議案や市政についての「一般質問」を行います。 その後、議案を常任委員会でこまかく審査します。 最終日の本会議では、常任委員会での審査経過と結果が報告され、賛成・反対の意見を出し合った後、議決を行います。 | |||||||||||||||
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○委 員 会 議会で扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するために委員会を設けています。 委員会には常に設置されている「常任委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。議員は必ず1つの常任委員会に所属することになっています。 真岡市議会には、現在4つの常任委員会が設置されています。 ◆常任委員会
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